今日から新賃金、賃金が上がります
日赤の賃金は、本社と労働組合が交渉して決定します。2014年度の賃金交渉の結果、「2014年4月に遡り俸給表を平均0.3%引き上げる」ことと「2015年4月から俸給表を平均2%引き下げる」ことをセットで本社より提案され、労働組合のたたかいにより「現給保障」を2015年3月の俸給額を超えるまで実施させることで実質的な賃下げは阻止しました。
2014年4月に遡り平均0.3%俸給表引き上げ
全ての俸給表(一般職一、一般職二、医療職一、医療職二、医療職三、福祉職)を平均0.3%引き上げる「ベースアップ」となります。ただし若年層に手厚く配分されており、初任給層で約2,300円、看護師モデル賃金の30歳で1,700円、40歳で1,200円、50歳で400円、55歳以上の引き上げは据え置かれています。実施時期は2014年4月からですが、新賃金に切り替わるのは2015年2月からになります。2014年4月から2015年1月までは旧賃金ですので、新賃金との差額が、別途支払われることになります。
2015年4月より平均2%俸給表引き下げとなるが現給は保障される。
いま働いている職員の賃金については、実施時期が2015年4月からですので、4月の定期昇給と併せて3月の賃金と比べて、若年層では賃金は増えることになります。中高年層では定期昇給後の俸給額が3月の俸給額より低くなるので、賃下げとなるところを現給保障の制度により3月の俸給額までの差額が俸給として支払われます。しかし定期昇給でも賃金があがらない状態になるので、労働組合は、2015年度の賃金交渉で賃上げを求めて、職員・家族署名を取り組んでいます。ご協力ください。
年休は法律で認められた労働者の権利
①年休を請求する時に理由を言う必要はない。
②使用者は、理由を聞いてはいけない。請求された日に与えなければなりません。
③ただし、その日にその労働者が年休を取得することにより事業の正常な運営の妨げになる
ような場合には、会社に別の日に変更することを法律は認めています。
④師長が「年休あげる」は基本的に間違っています。師長から貰うものではありません。
※事業の正常な運営とは、会社の運営がストップするように状況を差し、年度末の業務
繁忙期に請求があったような場合や、会社全体で同じ時期に請求が集中したような場
合などに限られます。職場の業務が回らないからでは時季変更権は使えません。
年次有給休暇の有効期限は2年
①日赤の場合、1月1日に21日の年休が付与されます。
(年の途中で採用された者は、採用された日に付与されます。
3~5月採用は15日、6~8月採用10日、9~11月採用5日)
②その年に使わなかった年休は、次の年にのみ持ち越せます。
退職時の年休
①3月末に退職する者も、退職の年の1月1日に21日付与されます。
②持ち越した年休と新たに発生した年休、全てを取得する権利があります。
③退職する者に対して、時季変更権は使えないので、必ず与えなければなりません。
④労基法は年休の買い上げは認めていませんが、退職時に取得できなかった年休などは買い上げを認めています。
通勤手当(自動車等)引き上げ 自動車等(自家用車、自転車など)で通勤している人の通勤手当が右の表のとおり距離区分に応じて、1引き上げられますが、2km~5kmは据え置かれ、労働組合の要求である2km以下は依然として支給されません。