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Posted by おてもやん at

2016年09月01日

*日赤職場の休暇について

引き続いて熊本日赤の働く権利「休暇」についてです

<年次有給休暇>

①-1月1日に付与される年次有給休暇は21日です。(日赤職場すべて共通)

年次有給休暇はその1年間働くにあたり付与されるものなので
4月採用は15日、6月~8月採用は10日、9月~11月採用は5日となります。

取得しなかった年休は翌年に持ち越しになりますが2年目が終わると消えるので注意が必要です。


<その他>

②-年次有給休暇以外には特別有給休暇があります。
本人の結婚(連続5日以内)

子女の結婚(連続3日以内)

妻の出産(3日以内)

生理休暇(3日以内有給、それ以上は無給になるが取得可能)

親族の忌服(親等により1日~10日)

父母の祭日(年忌当日)

夏期休暇(3日)

子の看護休暇(5日)

介護休暇(5日)等があります。これら全て有給です。
   
又、組合と日赤本社との交渉した結果15年4月1日より非正規職員(臨時・嘱託・パート)も介護休暇を取得した場合に有給とする運用が始まっています。
(※非正規職員も子の看護休暇はすでに有給)これらは職員の人生の特別な日にのみ取れる休暇です。必ず取得しましょう。
  
  以前のブログでも記述しましたが、
年次有給休暇は職員の取りたいときに、施設は取らせなければならない休暇で拒否や取得日の変更は出来ません。
労基法には例外規程もありますが例えば「人が足りていないから」「7対1が取れないから」「みんな取っていないあなただけ取らすわけにはいかない」「急な病気の時だけよ」という理由では拒否も変更も出来ません。
上司が拒否した場合は組合に相談下さい。

  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 16:51Comments(0)

2016年09月01日

熊本日赤病院の皆さん!時間外手当を申請しよう。

天候が不安定ですがみなさん体調崩されていませんか?
さて、久しぶりの更新になりますが、この間に、熊本赤十字病院、支部、血液センター、検診センターにも新しい職員が沢山迎えられました。
是非、新しい皆さんにも加入できる労働組合があることをお知らせしたいことと、1年目の皆さんも働く際には守られなければならない働くルール(権利)がありますので是非知っていてください。ちょこっと書きます。

*時間外手当について
1年目であっても所定労働時間(日赤の日勤労働者は実働7時間45分)を超える勤務時間は残業代を請求して良い。

@組合のある他の赤十字施設でも、新入職員の残業申請がしにくいとの声をよく聞きます。先輩に組合員がいれば「よく『付けなきゃいけないよ』と声をかけて比較的付けやすい」という声を聞く一方、「特に師長や先輩から何も言われないし、まだ仕事も覚えていないから書きづらい」と自己抑制してしまう事もあります。

本来なら施設が一部でなく全職場にタイムレコーダーや出退勤管理カードの導入を行うべきですが残念ながらまだそのような状況には無いようです。
残業実態が把握されないことは職員の健康管理への悪影響や無償労働にも繋がり大変深刻な問題です。
いますぐに残業申請しにくい場合は毎日自分の手帳に記載し、後から申請することも可能です(残業代は労基署で2年分遡って申告ができますが、2年以上前でも請求は可能ですので組合に相談下さい)

●ポイント●
1-  日赤職場は(日勤:7時間45分)を超えると全て残業になる

2-  始業前の情報収集業務や、昼食が取れなかった又は短時間しか取れなかった場合、深夜勤務中の休憩未取得も申請可能。師長の持ち帰り勤務表作成なども対象

3-  残業代申請出来る勤務(業務)の範囲は例えば 始業前の情報収集、看護計画・退院・転院サマリー、業務上の「研修会」「委員会」「会議」、新人看護師への指導、臨床指導者の実習記録の点検、プリセプター業務、看護研究、病棟相談会、チーム会など。<08年大阪高裁・地裁>

4-  1日5分、10分などの短時間でも1ヶ月間の総残業時間が30分を超える場合は施設の支払い義務が発生

5-  業務で申請した残業時間が削られ支払われなかった、上司が申請の段階で認めないという場合は刑事罰の対象になりえる

6-  残業の管理は自分の手帳に記載したものでもOK。

次回は、みんなが嬉しい『休暇』についてです。お楽しみに!

  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 16:38Comments(0)熊本赤十字病院