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Posted by おてもやん at

2016年09月30日

「看護未来塾」設立!

 9月19日に東京の日本赤十字看護大学で、看護未来塾決起集会・設立記念フォーラムが開催されました。
参加者は200人だったみたいです!
南 裕子(元日本看護協会会長・ICN(国際看護協会)会長)氏が発起人代表となり、
岡谷 恵子(元日本看護協会専務理事)、
川嶋 みどり(日本赤十字看護大学名誉教授)など
そうそうたるメンバー25人の発起人が以下の設立趣意書に基づき、「未来を新たな知で拓こう」と訴えていました。
この設立趣意書は共感することも多く、感激したので原文ママで載せたいと思います。


    「看護未来塾」設立趣意書

私たちは、人々のいのちと暮らしに寄り添う看護専門職有志の集まりです。
今この国で起こっている様々な出来事、たとえば、言論の自由を制限し、平和な暮らしや生命の安全を脅かすような政策の流れに対して強い危機感を持って集まりました。
そして、個々の事象をしっかりと見据え、声を上げ、行動していくために「看護未来塾」を設立することにしました。
 「看護未来塾」設立の背景には次のような危機感があります。

 
 第一に、戦後70年を経て、過去の戦争体験が風化しつつある中、平和のよりどころとなる憲法を変え、表現・言論の自由を制限し、軍事偏重の政策、軍事/防衛研究の拡大に向かってしまうのではないかという危機感です。
あの戦争では、多くの先輩看護職者が人間の尊厳を否定する戦争の不条理さに直面し、悲惨な数々の体験をしました。
今を生きる看護職者は、その歴史の教訓をもとに平和と基本的人権と健康を守るために行動しなくてはいけません。 


 第二に、経済・財政状況の悪化による社会保障制度崩壊に対する危機感です。社会保障制度の如何は、国の文化水準を示します。国民誰もが貧困と欠乏から免れ、個人として尊重され、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があります。
この権利がなし崩しにされかねない状況に対する危機感です。未曾有の超高齢化社会を乗り切り、格差や貧困を防止するためにも社会保障のあり方が問われているのです。
人生の四大イベントといわれる生・病・老・死の何れの場面にも深く関わる看護職者であるからこそ、誰もが健康で幸福に生きるための社会保障制度には強い関心を持って、行動しなければなりません。


 第三に、近年の医療現場の様相は、あまりにも経済性や効率性が重視され過ぎて、医療者も医療の受け手もともに人間性が疎外されているという危機感です。
医療技術の飛躍的な進歩が人々の延命に貢献したことは認めますが、一方で、過密な業務の繁忙ゆえに疲弊した状況下で、人間らしい心遣いや思いやりをもった看護の心を失いかねない状況すら生まれています。
サービスの縮小と国民の負担増による改革は、看護の視点からも認めるわけにはいきません。


 第四に、長い歴史の中で病人をはじめ高齢者、障害者、弱者や子どものケアに携わって来た看護職者が、物言わぬ集団になっていることへの危機感です。現在160万人もの大職業集団でありながら、体制に無批判に従い、職務を従順に遂行するだけでよいでしょうか。
常に健康不安や生命の危機に直面した人々の間近にいる者として、自らの職業観に照らして納得できないことに対しては、主体性を持って声を上げるべきではないでしょうか。
全ての医療・保健・福祉に携わる職種と国民のために、人が人をケアする仕事が最も大事にされる社会となるよう共に声を上げていかなければなりません。


「看護未来塾」は、世界のあらゆる国や地域に暮らす人々のいのちと暮らしの安全を守り、国のあり方の根幹を問い、どのような状況でも一人ひとりが自由と可能性を実現できる、生き甲斐のある平和な社会の構築を目指し、アクティブに活動する組織です。
趣旨にご賛同いただける方々には、ぜひ「看護未来塾」にご参加いただき、共に考え、声を上げ、活動していきましょう。

平成28年7月29日(土)
「看護未来塾」設立発起人一同

看護未来塾HP↓
http://www.kangomirai.com/about-us



医療現場では看護が無くなっているとよく話しに出ます。
本来、もっと患者さんに寄り添った看護がしたいと思っても雑務が多すぎてそれに日々を奪われている状態…。
患者さんの命を守り、医療・福祉を守るために少しづつでも声を上げたいと思う今日この頃…。
  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 12:05Comments(0)

2016年09月29日

妊娠しても働き続けるために・・・

こんにちは。
台風が去っても曇っている日が多いなあと思っていたら、又台風。
地震もおさまる気配が無く、心配が続きます。

さて、今日は女性職場と言われる病院職員の妊娠中の権利についてです。
看護師を筆頭に医師、検査技師、放射線技師、事務職員やOP、PT、歯科衛生士等々と病院に勤務する職員は女性が非常に多いです。しかし妊娠を職場に伝え夜勤免除を求めても月1回くらいはと半ば強制させられたり、つわりが酷くても休めなかったり。職場では本当によく聞く話です。

特に看護師の夜勤免除が中々通らない。そして切迫が多い。

実際、組合員のみが加入する日本医労連共済の医療共済給付実績においても、夜勤のある看護職の妊娠・出産時の給付(切迫早産、流産、帝王切開)の給付は他の日勤女性労働者の約2倍(妊娠分娩での医療給付14年度までの10年間で看護職2303件、看護職以外1209件)となっています。

患者さんの命を守る女性達が、妊娠しても職場を辞めることなく、母子ともに健康で赤ちゃんを産めるように妊娠・出産したときに行使できる権利をお知らせしたいと思います。
もし、マタハラがある、上司に伝えても聞き入れて貰えなかった、もしもの時に共済に加入したいと言うことがあれば労働組合にご連絡下さい。


妊娠した時の権利は・・・


時間外、休日労働、深夜業の制限(労基法第66条)※非正規職員も適用
○妊娠中又は産後1年以内の女子から請求があった場合は、時間外労働、休日労働、深夜業に勤務させることはない。

軽易業務転換(労基法第65条)※非正規職員も適用
○妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求出来ます。

危険有害業務制限(労基法第64条3)※非正規職員も適用
○妊産婦については、重量を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務など、妊娠・出産等に有害な業務に就かせることはできないことになっています。

通勤緩和等の措置(均等法第13条)※非正規職員も適用
○医師又は助産師の指導がある場合、本人の請求により
①1日1時間を超えない範囲で始業時刻の繰り下げ、または終業時刻の繰り上げ、または
②休息、捕食のための休憩時間が有給で認められます。


よくある相談が、上司に妊娠したと告げても「おめでとう」の言葉も無く嫌な顔をされた。
妊娠中なのに遠方の職場への異動を命じられた。
夜勤をやんわりと強いられる。パートになれば?と言われた。
と言ったマタニティハラスメントや、法律を無視し妊娠中で体調の変化もある中で自主的に辞めさせるよう仕向けようとしているのではとも取れる管理職の業務命令です。

病院にこられる妊婦さんには、母胎の安全と精神的に安心できる気遣い、母子ともに健康で新しい命が生まれるときには関わるスタッフ全員が祝福します。

私たち医療を支える現場のスタッフも、一人の女性であり人間です。妊娠したら祝福の言葉と、そして安心して働き続けて良いと思える職場環境がほしいですね。
  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 16:04Comments(0)

2016年09月12日

熊本県医労連の組合員になると!

熊本県医労連の組合員になると組合員でしか利用できない様々なメリットがあります。



〇 労働組合法の適用を受ける組合員として身分が保証されます。


〇 職員の権利や労働条件、労働環境について施設側と対等に話し合い(団体交渉)ができます。また、施設側はこの団体交渉を拒否する事は出来ません。(労基法、労安法、労組法等に基づき交渉を行います)


〇 最新の働く権利や社会情勢など様々な情報を受け取ることができます。


〇 時間外手当の未払い、年休未取得等の権利を行使できるよう労働組合が守ります。


〇 地域の他の医療・介護・福祉施設の組合員と意見交換、交流ができます。


〇 日本医労連共済に加入できます。利潤を追求していない助け合いの共済だから安い掛け金で手厚い給付を受けることができます。(医療共済、火災共済(地震特約可能)、年金共済、自動車共済)

日本医労連共済 http://www.iro-kyosai.jp/


〇 九州労金の労働組合員だけのサービスを受けることができます。(ゆうちょ銀行・銀行・コンビニ等のATMで利用の場合は即時に口座へ引き出し手数料がキャッシュバック!組合員限定の低金利ローン、非課税の財形年金等)

九州労金 http://kyusyu.rokin.or.jp/


是非あなたも熊本県医労連へ!
  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 14:13Comments(0)

2016年09月08日

*本日、熊日赤労働相談ホットライン実施

本日朝、熊本日赤前にて組合宣伝を行いました。
熊本県医労連はもとより県内の別病院から組合員が応援に駆けつけてくれ
たくさんの職員に組合のビラを受け取って貰えました。

さて、ビラにも書いたように本日午前9時より午後21時まで
熊本県医労連では熊本日赤・労働相談ホットラインを実施します。


電話 096‐340‐0057


いつもは平日10時~18時まで県内のすべての病院・介護職場・福祉職場等の医療の職場の相談を受け付けていますが、
本日は日本赤十字社の労働組合で全日本赤十字労働組合連合会(全日赤http://www.zennisseki.or.jp/)の役員が東京から応援に駆け付けてくれているので、相談時間を延ばしてお待ちしています。
他病院とは違う日赤独自の雰囲気や労働条件、制度もあるのでこの機会にぜひ相談ください。

また、本日から当面の間、この所、相談を受ける中で深刻に感じている熊本日赤でのハラスメントの被害、目撃情報も受け付けています。(提供された個人の情報はご本人の合意なしに外部に漏れることはありません。匿名でも受け付けています)


電話 096-340-0057 
平日10:00~18:00
熊本県医労連メール kuma-irouren@athena.ocn.ne.jp


日赤で働く職員の労働環境を改善し、患者さんや地域から信頼され安全な医療サービスを提供するため私たちは運動しています。
人手を増やし、異なる立場のスタッフみんなが快く働ける環境を整えて、働き続けられるような病院になるように奮闘しています。
地域の皆さんには「かかるなら日赤病院が一番、働く環境も良いよ」と言われるようにしていきたいですね。
  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 08:29Comments(0)

2016年09月03日

熊本日赤*ハラスメントはあってはならない行為

こんにちは。
昨年の熊本日赤前の組合宣伝から、労働組合にはハラスメント被害を訴える声が寄せられています。
本来、職場で部下や後輩を持つ者の振る舞いには職場環境を快適にすること、職員を個人として尊重することが求められます。
残念ながら組合に寄せられる相談は、そのような「職員を個人として尊重」しているとは程遠いものもあります。

このたび、東京に本部のある全日本赤十字労働組合連合会の長年の要求で、日本赤十字社 近衞社長のハラスメント防止トップメッセージが「赤十字の動き5・6月号」(p,7)に掲載されました。

以下はその内容です。



ハラスメント行為は人の尊厳や人格を不当に傷つける人権にかかわる問題であり、あってはならない行為


日本赤十字社の事業は長年にわたって、広く国民の理解と信頼によって支えられてきています。
事業の透明性や説明責任の確保がより求められる今日、職員全員は改めてこれを十分に自覚し、法令・規則の遵守はもとより、職務の執行にあたっては、法令の背後にある「社会環 境の変化や社会の要請」に常に敏感であり、人々の信頼を損なうことがないよう、職員一人ひとりがコンプライアンス意識の高い組織を目指す必要があります。
コンプライアンス意識向上は、私たちが組織としてよりどころとする「ミッション・ステートメント」を実現する上で 必要不可欠なものであることは言うまでもありません。
コンプライアンスの課題の一つとして、昨今注目されているハラスメントへの取り組みとしては、「日本赤十字社ハラスメント防止規程」を制定し、職場におけるハラスメントの防止を図り、個人として尊重され、相互に対等な関係で、快適に働くことができる職場環境の実現を目指しています。

ハラスメント行為は人の尊厳や人格を不当に傷つける人権にかかわる問題であり、職場環境の悪化を招きます。
ひいては、社内のみならず社外にも日赤のイメージダウンにつながる、あってはならない行為です。
当社は、法令遵守にとどまらず、すべての職員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組み、国民の声に常に敏感に応えていく必要があります。
このため、管理職をはじめとする全職員は、研修などにより、ハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、まずは社内的にそのような行為を発生させない、許さない企業風土づくりを心掛け、常に社会環境の変化や社会の期待に、柔軟に対応していく体制を心掛けていただきたいと思います。

日本赤十字社 社長 近衞忠煇


  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 11:00Comments(0)

2016年09月02日

*日赤の中途採用者、経験者の前歴換算について

おはようございます。
今年は今までに無い台風が日本列島を横断し、各地で大変な被害が出ています。ここ数年の自然災害は予期できない規模になることも多く、心配を感じるところです。
自然災害は避けることのできないものなので皆さんも日頃の備えは是非しておいてくださいね。

 さて、今回は少しマニアックな話題「中途採用者、経験者の前歴換算」についてです。

今年4月もしくは中途で日赤職場に採用された皆さんの中に以前は別の医療施設で働いていた方、もしくは別の職種で全く違う産業で働かれていた方、主婦やフリーターをされていた方もおられるかと思います。

皆さんの賃金は採用時に初任給を決定します。
決定の仕方ですが俸給表の級と号俸により 格付け されます。
この格付けの(金額)が基本給で時間外割増賃金や深夜手当の算定基礎となります。
定期昇給はここからはじまりこの号俸が高いか、低いかで生涯賃金に大きな影響が出ます。
どこに格付けされるのかは施設長の裁量とされていますが日赤本社と組合の交渉で一定の基準が示されています。<全日赤賃金協定>

●ポイント●


1-国、地方公共団体等で一般事務、病院業務に従事していた期間

・職務の経験が著しく有用とみとめられるもの--------10割以下
・その他のもの------------------------------------8割以下


2-民間の会社、団体病院などで一般事務、病院業務に従事していた期間

・職務の種類が類似しているもの-------------------10割以下
・その他のもの-----------------------------------8割以下


3-その他の期間

 ・職務の経験が著しく有用と認められるもの--------10割以下
 ・職務の経験が有用と認められるもの--------------5割以下
 ・その他のもの----------------------------------2割5分以下
 

組合にはこの前歴換算について相談も少なくなく、交渉の結果、改善を行った組合員もいます。
自分の格付けが正しく前歴換算されているのか、又、昇給や昇格についても適切に行われているのか、施設に聞いても取り合ってくれない、教えてくれない、改善されない場合はぜひ組合に相談下さい。※相談時には給与明細をお持ち下さい。
  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 10:08Comments(0)

2016年09月01日

*日赤職場の休暇について

引き続いて熊本日赤の働く権利「休暇」についてです

<年次有給休暇>

①-1月1日に付与される年次有給休暇は21日です。(日赤職場すべて共通)

年次有給休暇はその1年間働くにあたり付与されるものなので
4月採用は15日、6月~8月採用は10日、9月~11月採用は5日となります。

取得しなかった年休は翌年に持ち越しになりますが2年目が終わると消えるので注意が必要です。


<その他>

②-年次有給休暇以外には特別有給休暇があります。
本人の結婚(連続5日以内)

子女の結婚(連続3日以内)

妻の出産(3日以内)

生理休暇(3日以内有給、それ以上は無給になるが取得可能)

親族の忌服(親等により1日~10日)

父母の祭日(年忌当日)

夏期休暇(3日)

子の看護休暇(5日)

介護休暇(5日)等があります。これら全て有給です。
   
又、組合と日赤本社との交渉した結果15年4月1日より非正規職員(臨時・嘱託・パート)も介護休暇を取得した場合に有給とする運用が始まっています。
(※非正規職員も子の看護休暇はすでに有給)これらは職員の人生の特別な日にのみ取れる休暇です。必ず取得しましょう。
  
  以前のブログでも記述しましたが、
年次有給休暇は職員の取りたいときに、施設は取らせなければならない休暇で拒否や取得日の変更は出来ません。
労基法には例外規程もありますが例えば「人が足りていないから」「7対1が取れないから」「みんな取っていないあなただけ取らすわけにはいかない」「急な病気の時だけよ」という理由では拒否も変更も出来ません。
上司が拒否した場合は組合に相談下さい。

  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 16:51Comments(0)

2016年09月01日

熊本日赤病院の皆さん!時間外手当を申請しよう。

天候が不安定ですがみなさん体調崩されていませんか?
さて、久しぶりの更新になりますが、この間に、熊本赤十字病院、支部、血液センター、検診センターにも新しい職員が沢山迎えられました。
是非、新しい皆さんにも加入できる労働組合があることをお知らせしたいことと、1年目の皆さんも働く際には守られなければならない働くルール(権利)がありますので是非知っていてください。ちょこっと書きます。

*時間外手当について
1年目であっても所定労働時間(日赤の日勤労働者は実働7時間45分)を超える勤務時間は残業代を請求して良い。

@組合のある他の赤十字施設でも、新入職員の残業申請がしにくいとの声をよく聞きます。先輩に組合員がいれば「よく『付けなきゃいけないよ』と声をかけて比較的付けやすい」という声を聞く一方、「特に師長や先輩から何も言われないし、まだ仕事も覚えていないから書きづらい」と自己抑制してしまう事もあります。

本来なら施設が一部でなく全職場にタイムレコーダーや出退勤管理カードの導入を行うべきですが残念ながらまだそのような状況には無いようです。
残業実態が把握されないことは職員の健康管理への悪影響や無償労働にも繋がり大変深刻な問題です。
いますぐに残業申請しにくい場合は毎日自分の手帳に記載し、後から申請することも可能です(残業代は労基署で2年分遡って申告ができますが、2年以上前でも請求は可能ですので組合に相談下さい)

●ポイント●
1-  日赤職場は(日勤:7時間45分)を超えると全て残業になる

2-  始業前の情報収集業務や、昼食が取れなかった又は短時間しか取れなかった場合、深夜勤務中の休憩未取得も申請可能。師長の持ち帰り勤務表作成なども対象

3-  残業代申請出来る勤務(業務)の範囲は例えば 始業前の情報収集、看護計画・退院・転院サマリー、業務上の「研修会」「委員会」「会議」、新人看護師への指導、臨床指導者の実習記録の点検、プリセプター業務、看護研究、病棟相談会、チーム会など。<08年大阪高裁・地裁>

4-  1日5分、10分などの短時間でも1ヶ月間の総残業時間が30分を超える場合は施設の支払い義務が発生

5-  業務で申請した残業時間が削られ支払われなかった、上司が申請の段階で認めないという場合は刑事罰の対象になりえる

6-  残業の管理は自分の手帳に記載したものでもOK。

次回は、みんなが嬉しい『休暇』についてです。お楽しみに!

  

Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 16:38Comments(0)熊本赤十字病院